ペットは家族の一員としてかけがえのない存在です。
今や犬猫のみならず、様々な生き物がペットとして飼われおり、流通網の発達に伴い、海外からも沢山の動物たちが日本へ輸入されています。
今日ではトリミング店やペットホテルなど人間に提供するサービスをペットたちに提供する専門店も多く存在し、日本のペット関連市場は2013年度より緩やかに増加を続けており現在では1兆5,000億円を超える市場規模となっています。
また現在では飼育できるペットの選択肢が増えそれに伴い、動物の種類ごとの専門店化が進んでいます。
動物好きな方にとっては、様々な動物と触れ合える機会のあるペットビジネスは夢のような仕事かもしれません。
しかしながら生き物という命を扱う仕事とは相応の責任を伴うとても責任のある仕事でもあります。
どのような仕事でもそうですが、些細な認識の違いで大きなトラブルに発展してしまうことも多々あります、ペットビジネスでは命を扱う分
もちろんそのようなトラブルに無縁ならそれに越したことはないのですが、予め売買時の契約書などでトラブルの可能性を回避することが重要です。
当事務所では動物取扱業に精通した行政書士が法律的な観点から、お店ごとに適した契約書・売買時説明書の作成を通じトラブル回避のお手伝いをいたします。
第一種動物取扱業の区分
動物取扱業は始めたいペットビジネスの内容により取得する登録証も違ってきます。
複数のビジネスを考えている方は複数の登録証を取得する必要があります。
またそれぞれの業種ごとの動物取扱責任者の選任も必須となります。
種類 | 内容 | 業態 |
販売 | 動物の販売、卸売り、繁殖や輸出入 | ペットショップ・ブリーダー |
貸出 | 愛玩、撮影等の目的での動物の貸し出し | ペットレンタル店 |
保管 | 動物を預かる | ペットホテル・ペットシッター |
訓練 | 動物の訓練 | ドッグトレーナー |
展示 | 動物の展示 | 動物園・水族館 |
競りあっせん | 競りでの動物の売買 | 動物オークションの運営 |
譲受け譲渡 | 動物を有償で譲り受けて飼育する | 老犬、老猫ホーム |
登録申請から更新までの流れ
申請手数料
東京都での登録手数料は1種別につき15,000円です。
ただし、同時に複数申請する場合の手数料は以下のとおりです。新たな業種を追加申請する場合には、1種別につき15,000円になります。
2種別同時申請 25,000円
3種別同時申請 35,000円
4種別同時申請 45,000円
5種別同時申請 55,000円
※ 登録証の郵送を希望される場合は、返信用の封筒( 角型2号 )をお持ちください。登録証が1種別の場合は450円分の切手を、登録証が2種別以上の場合は515円分の切手を返信用封筒に貼ってください。
※一度納付した手数料の返還はできません。
申請提出書類
申請するためには以下の書類を管轄の動物愛護センターへ提出する必要があります。
【特定動物】の飼育・販売を考えられている方は別途【特定動物飼養・保管許可申請書】の提出が必要となります。
必要書類 法人 個人
動物取扱業申請書 必用 必用
動物取扱の実施の方法 販売・貸出のみ必用 販売・貸出のみ必用
添付書類 法人 個人
法人の登記事項証明書 必用 ×
申請者及び動物取扱責任者が動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類 必用 必用
飼養施設の平面図 飼育施設を設置する場合のみ必用 飼育施設を設置する場合のみ必用
飼養施設の付近の見取り図 飼育施設を設置する場合のみ必須(設置しない場合でも提出可) 飼育施設を設置する場合のみ必須(設置しない場合でも提出可)
役員の氏名及び住所の一覧 必用 ×
事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを証明する書類 必用 必用
犬猫健康安全計画 犬猫等を販売する場合必用 犬猫等を販売する場合必用
当事務所で申請手続きを代行いたします。
当事務所ではペット法務・ペットビジネス専門の行政書士事務所として、動物やペットビジネスに関連する様々なお手続きの相談・代行を承っています。
動物取扱業の申請は、難解な言い回しでの表現が多く、提出する書類も多いためなかなか時間を取られてしまう作業でもあります。
特に開業を目指している方は開業準備などでとても忙しい時期でもあり、煩雑な手続き関係を行政書士に一任していただければ登録に必要な手間と時間を有効に活用することができます。
当事務所では《迅速・誠実》をモットーにご依頼者様の申請手続きの代行を承っております。
初回相談料は無料。東京23区内でしたら即日面談可能です。
当事務所の最大の特色として、代表である私自身が大の動物好きであり、哺乳類はもちろん爬虫類から昆虫類まで様々な生物の知識に精通している点で他の事務所ではできない、法律的な観点と生物的な視点で動物に関しての法律事務を行えることにあります。
ペットビジネスを始めるためには、動物取扱業登録はもちろんですが健全な経営を行うためには、リスクを回避するための契約書等が必要不可欠です。
豊富な飼育経験から販売する生体に即した動物販売時説明書の作成やお店の実情に合った各種契約書の作成を得意としています。
当事務所では開業したい業種に必要な許可の取得はもちろんのこと、契約の際に必要となる売買契約書や動物売買時説明書の作成。さらには開業に必要な資金の融資申請、経営を安定化させる助成金などの申請書作成を通じてご依頼者の経営を全力でサポート致します!
当事務所では新たにペットビジネスを始められる方のニーズに合わせた様々なプランをご用意して経営のバックアップを行っています。
ペットビジネス創業者のために【助成金】や【新創業融資】の融資申請、ペットビジネス経営コンサルにより継続性のある事業展開をトータルサポートできることが当事務所の最大の強みでもあります。
相談者様のニーズに応えたお得なプランを多数ご用意しております。
大の生き物好きを自負する行政書士として、顧客目線に立った多角的なご提案で、創業期から事業安定まで全力サポートいたします!
よくあるご質問
Q:動物取扱業は誰でも取得できますか?
A:法律により欠格事由が定められており、これに該当しなければ原則登録が可能です。また動物取扱業の登録は動物取扱責任者の選任が必須です。
Q:昆虫専門店を開業予定ですが動物取扱業の登録は必要ですか?
A:昆虫類は動物取扱業の定める取扱い動物の対象に入っていないので登録は不要です。
なお対象となる生物は、家庭動物や展示動物として利用される哺乳類、鳥類又は爬虫類です。
Q:ペットショップの開業にあたり事業資金に融資を使うことを検討しています。
私個人に借金があるため融資の可能性が低いと言われているのですが融資の可能性はありますか?
A:可能性はあります。申請する際の事業計画内で実現可能性の高い事業計画を策定することで融資を受けられる可能性が高まります。また「経営力向上計画」などの認定を受けることで有利な条件で融資を受けられる可能性もあります。
Q:融資申請のみ依頼することは可能ですか?料金はいくらですか?
A:融資申請のみのご依頼も承っています。その際の報酬は成功報酬のみとなり着手金は頂いておりません。成功報酬の額は400万円までの融資は4%、400万円から1000万円までが3%、1000万円以上は2%となっております。
ペット好きな行政書士から最後に
私は行政書士としてペットたちに関わる申請などを通じ社会やペット業界に貢献できるかを常に考えています。
ペットを飼いたいけど最後まで面倒を見る自信がないなどの事情で諦めていた高齢者の方などにも信託などのご提案で問題を解決するお手伝いや、ご主人に先立たれてしまったペットの問題解決にも取り組んでおります。
犬や猫などに関わる申請はもちろん、魚類や昆虫類などの輸出入の申請代行、特定動物の飼育許可申請も承っており、様々な動物の豊富な飼育経験から飼育相談を無料で承っています。
動物関連業を営んでいる・開業を考えている・珍しい生き物を飼育したいといった方はぜひ《井上祐平行政書士事務所》までご相談いただければと思います。