動物販売時説明書とは

 

動物愛護法の規定により、ペットを購入する際、動物販売時説明書の説明およびサインが必要になります。

この説明書の交付が必要となる対象動物は、哺乳類と鳥類、そして爬虫類となります。

 

動物販売時説明書には

・ 品種等の名称
・ 性成熟時等の標準体重、標準体長等体の大きさに係る情報
・ 性別の判定結果
・ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合は、推定される生年月日及び輸入年月日等)
・ 生産地等
・ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)

その他には
・飼育方法
・感染症
・繁殖を制限するための措置(不妊・去勢など)
・ 遺棄の禁止
・関係法規

等を表示することとされています。

 

これに対し、交付を受けた購入者は、「動物販売時説明書の確認」および「責任をもって飼育を行うことの誓約」として署名をします。

 

また、この動物病院販売時説明書の交付と署名は「電子文書」でも行うことができます。
通販などで生体を売買する場合は「電子メール」のテキスト部分に「説明書」と「確認書」のフォーマットを作成しておいて、それを購入者に送り、購入者がメールを読んで、読んだことを確認したという「署名」をして返信するだけでも可能です。

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