犬を飼い始めたら
犬が生後90日を過ぎると登録と狂犬病の予防接種が法律で義務づけられているのをご存知ですか?
犬の飼い主は、飼育を開始してから30日以内に住所地の市区町村か保健所、あるいは、市区町村からの委託施設で犬を登録して、鑑札を交付してもらう必要があります。
登録をすると鑑札が交付され、もし迷子になってしまっても鑑札に刻印されている数字で犬の身元を照会することが出来ます。
また、狂犬病の予防接種をすると注射済票が交付されます。
なお、狂犬病予防注射は毎年必ず1回受けて、注射済票を交付してもらい、鑑札と注射済票は必ず犬に付けておかなければなりません。
犬の飼い主が、別の市区町村に引越しする場合は、交付された鑑札と注射済票を持参して、引越し先の市区町村で手続きが必要です。
犬の登録自体は一生に1度だけでよいので、登録の変更だけとなり原則として、手数料はかかりません。
どうして犬の登録が必要なの?
この届出の意味は飼い犬への登録と狂犬病予防注射を義務付けることで飼い主の責任と所在を明確にすることと狂犬病の発生を防止することにあります。
今現在、日本では1957年を最後に狂犬病は発生していませんが、周辺国では依然狂犬病が発生しており、輸入されたペットなどから病原菌が国内に入ってきてもおかしくない状況です。
ウィルス性の感染症で、感染した場合は有効な治療方法せずほぼ100%死亡してしまうとのこと。
感染経路は主に感染した動物の唾液が傷口に入ることで感染し、目や唇などの粘膜部を舐められることでも可能性があるとのこと。
日本が狂犬病と無縁で安全なのも、しっかりとした国の管理体制と飼い主一人一人の安全意識に支えられているといっても過言ではありません。
狂犬病にかかると人だろうと動物でも助かる見込みはありません。
犬を家族としてお迎えしたら、必ず登録と予防接種をお忘れなく!
当事務所がお手続きを行います。
ペットショップなどでお迎えされた場合は、そこのショップが手続きを行ってくれる場合が多いです。
しかし里子を迎えた・個人での売買でお迎えした場合などはご自身でお手続きを行う必要があります。
手続き自体は簡単ですが、時間がないなどの事情がある場合は当事務所がお手続きを代行しております。
ご依頼いただいた方には鑑札型QRコード迷子札と家族証をセットでプレゼントしております。
また飼育経験豊富な行政書士がしつけのアドバイスや飼育相談などを無料で承ります。
是非一度お問い合わせください。