★特定外来生物とは?
★特定外来生物法に違反したら
外来生物法の目的は「生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資すること」と定められ、保護法益も大きいことから罰則もほかの類似の法律に比べて比較的厳しいものとなっています。
許可なく特定外来生物を輸入した場合
個人:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
法人:1億円以下の罰金
許可なく未判定外来生物を輸入した場合
個人:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
法人:5000万円以下の罰金
許可を受けていない者に対して販売や配布をした場合
個人:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
法人:1億円以下の罰金
販売・配布目的で許可なく飼養した場合
個人:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
法人:1億円以下の罰金
ペット等の目的で許可なく使用した場合
個人:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
法人:5000万円以下の罰金
許可なく野外に放ったり、植えたり、まいたりした場合
個人:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
法人:1億円以下の罰金
★特定(危険)動物とは?
特定動物とは動物愛護管理法において人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)のことです。
飼育する場合には、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事又は政令市の長の許可が必要となり、許可を得る際の飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。
特定動物に指定されている種はトラ、タカ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となっていまして、すべてが肺呼吸を行う脊椎動物のみです。
なお、外来生物法で飼養が規制される動物は除外されます。
★特定(危険)動物飼育者が守るべき基準
飼育者が守るべき基準の概要は以下の通りです。
1.飼養施設の構造や規模に関する事項
- 一定の基準を満たした「おり型施設」などで飼養保管する
- 逸走を防止できる構造及び強度を確保する
2.飼養施設の管理方法に関する事項
- 定期的な施設の点検を実施する
- 第三者の接触を防止する措置をとる
- 特定動物を飼養している旨の標識を掲示する
3.動物の管理方法に関する事項
- 施設外飼養の禁止
- マイクロチップ等による個体識別措置をとる(鳥類は脚環でも可能)
- 「申請者の住所・氏名」や、「主たる飼養等取扱者の住所・氏名」などに変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、主務大臣に対して届け出る必要があります。
- 飼養等施設の変更、飼養等の管理体制を変更する場合は、許可内容の変更について主務大臣に申請する必要があります。この場合、申請を行い主務大臣の許可を得てから、飼養等施設や管理体制の変更を行ってください。
違反した場合の罰則
以下の行為は違法とみなされ、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます
。
★無許可で特定動物を飼育、保管する。
★不正の手段を使って許可を取る。
★無許可で飼育施設を移動する。
★無許可で飼育施設の構造を変更する。
また施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消される場合がありますので許可された基準は遵守することが必要です。
実際に逮捕者も出ているのでこれらに該当する生物を飼育する際は必ず許可を取ることをお勧めいたします。
また特定動物/特定外来生物に該当するかなどのご相談も承っています。